平和主義
1、第二次大戦とその評価
「足を踏んだ人間、踏まれた人間」という言葉がある。踏んだ側はたいして気に留めていなくても、踏まれた側はその痛みをいつまでも忘れない
。
(問い)たとえば 1910年という年号を聞いて、皆さんは何を連想するであろうか。
1910年が日韓併合の年号であることに即座に気が付いた人はどのくらいいるであろうか。植民地の獲得が、当時の世界の趨勢であったとはいえ、植民地支配をめぐる日韓の温度差は今なお大きい。
1931年の満州事変をきっかけに日本の大陸侵略が始まった。翌1932年には満州国を建国。そして、1937年のろ溝橋事件以降、日中は本格的な戦争に突入した(日中戦争)。また、1941年12月8日には真珠湾攻撃がなされ太平洋戦争も始まった。(写真は真珠湾2007年10月撮影)
4年近くに及ぶ戦争で、日本の攻勢が続いたのは最初の半年間だけであった。この間に日本は、東南アジア諸国を含む東西・南北7〜8千キロに及ぶ地域を支配した。
しかし、1942年のミッドウェー海戦の敗北をきっかけに、日本の敗退が始まった。44年7月にはサイパンが陥落した。サイパンから日本本土までは約2500キロ。やがて、サイパンから飛び立ったB29による本土への空襲が始まった。
1945年3月10日の東京空襲では8〜10万人が死亡。また、3月23日からは沖縄戦が始まり、約16万人が死亡。そして、8月6日には広島に原爆が落とされ、34万人の市民のうち約13万人が死亡。さらに、8月9日には長崎に原爆が投下され、27万人中、約7万人が死亡した。
第二次世界大戦に対する評価はさまざまである。多数ある歴史観の中からある一つを取り出し、それを教科書で権威づけした上で学校で教えることには、常に根本的な矛盾がつきまとう
。その歴史観が右翼のものであれ、左翼のものであれ、学校で歴史を教えることには常に政治的に利用される危険性がともなう。
しかし、一つだけはっきりしていることがある。日本は(他の国もそうであるが)招待されて大陸に侵略していったわけではない。もし日本が2度と戦争をしないということを決意するのであれば、8月15日の終戦記念日ではなく、12月8日のほうがふさわしいと思うのだが、どうだろうか。
2、平和への強い決意
第二次大戦後、日本国憲法は平和への強い決意を「前文」「9条」「66条」に盛り込んだ。 平和主義の中心となるのは9条の「戦争放棄」である。これにより日本は、「国憲の発動たる戦争」を「永久に放棄」し、また「戦力は、これを保持しない」ことを決めた。このような徹底した平和主義を定めた憲法には、日本の他にはコスタリカがあるだけである。
一方、66条第2項は、内閣総理大臣や国務大臣は文民(=非軍人)でなければならないと定めている。これは明治憲法下で陸軍大臣・海軍大臣が現役の軍人でしめられ、天皇の名において独走したことへの反省である。この規定は文民が軍人を支配するという意味でシビリアンコントロール(文民統制)と呼ばれる。
ちなみに、現在、軍隊のない国は、コスタリカ、サンマリノ、リヒテンシュタイン、アイスランドなど27カ国あるという。
3、自衛隊の創設
9条が作られた当初、政府は文字通り一切の軍備を放棄したものと解釈していた。そのことは文部省の作った中学1年生向けの教科書「新しい憲法の話」や、吉田首相の国会における答弁で明らかである。しかしそれにもかかわらず、なぜ自衛隊が創設されてしまったのか。その背景には、予期せぬ「冷戦」の深刻化があった。
1949年には中華人民共和国が成立し、ソ連に続いて中国も社会主義化してしまった。また、1950年には朝鮮戦争が勃発し、共産主義勢力のベクトルの矛先がいよいよ日本に迫っていた。折しも、日本にいたアメリカ軍は朝鮮戦争に出掛けてしまい、この穴をうめるためマッカーサーの指令で7万5千人からなる警察予備隊が作られ、日本の再軍備が始まった。警察予備隊は1952年には保安隊、1954年には自衛隊と名前を変え、その後も増強され、今日ではその規模は定員は2
5万人、予算規模では約5兆円をしめるにいたっている。この国防費はアメリカ・ロシア・フランスについで世界第7位である。果たして、これでも憲法に違反しないといえるのであろうか。
4、憲法9条の解釈
法律の解釈には次の3つの立場がある。
@ 通説
学界の多数の支持がある解釈
A 少数説
学界における少数派の解釈
B 判例
裁判所(とりわけ最高裁判所)が示した解釈
9条に対する通説、少数説、判例をまとめると以下の通りである。
@ 9条に対する学界の通説
自衛隊は憲法に違反する
A 9条に対する学界の少数説
「国際法上、自衛権が認められており、自衛権がある以上、自衛のための最小限度の実力は当然にもてる」としたうえで、「現在の自衛隊は自衛のための最小限度の実力をこえていないから合憲である」と主張する。
ただしその場合でも、「戦力」にあたるものは憲法で禁止されているから持てないという。政府解釈はこの少数説に立つ。そして政府解釈によれば、現在の9条のもとで「核」も持てるとする。明文改憲ができなかったため、解釈改憲で自衛隊を合法化しようとする政府のやり方には、やはり無理がある。
B 9条に対する判例
自衛隊をめぐる裁判としては、恵庭事件、長沼ナイキ基地訴訟、百里基地訴訟など、これまで3件の訴訟がある。このうち明確な合憲判決を下した判例は少なくとも一件もない。しかし、違憲判決を下した判例も長沼ナイキ基地訴訟の一審・福島判決が一件あるのみである。多くの判例は、自衛隊の問題は高度に政治的な問題であり裁判になじまない、とする統治行為論を展開し判断を避ける傾向にある。裁判所のこのような態度は司法消極主義と呼ばれる。
確かに、日本の運命を左右するかもしれない安全保障という重大な問題については、国民主権から一番遠いところに位置するたった15人の裁判官が決めるべきではなく、主権者の代表者が集まる国会が審議すべきである、とする考え方にも一理ある
9条の問題をどうするのか。わたしたち一人一人が、もっと真剣にこの問題について考える必要がある。
5.日本が平和でありえた理由
第二次世界大戦後、世界で100を越す大規模な紛争が生じ、2千万人以上の命が失われた
。そうした中で日本が平和でありえた理由として、
・平和憲法の存在
・日米安保条約の存在
・国連の存在
・経済成長により国民の不満が和らいだ
といった要因が指摘できる。その中でも特に大きな役割を果たしたのが平和憲法と日米安保条約の存在である。
6.安保条約と在日米軍の問題
なぜ沖縄に?
日本の安全保障を考える上で大きな役割を果たしてきたのが、在日米軍の存在である。
国際社会はやくざの世界であり、理想論だけで平和を維持できるほど甘くはない。
現在日本には、約4万3千人のアメリカ兵がいる。そのうちの約6割が沖縄に駐留している。日本全国の米軍基地施設全体のうち、
実に75%が沖縄に集中しており、米軍基地は島の面積の5分の1を占めている。かつてベトナム戦争 の際には沖縄からベトナムに向かって戦闘機が飛び立っていった。
沖縄はアメリカにとって東アジア全体ににらみをきかせる要石(キーストーン)でもあるのだ。
もし、アメリカが戦争をすれば、米軍の基地がある沖縄はそのターゲットとなる可能性も否定はできない。沖縄の人たちはそいうことも心配しなければならない。大田昌秀元沖縄県知事は「学問をやる上で大切なことは、自分のこととして見るか、他人事として見るか、という視点の置き方である」と述べている。
1995年に米兵3人による小学生レイプ事件が起きた。これをきっかけに沖縄県民の基地反対闘争が一気に高まった。そもそも日本という独立国に外国の軍隊が駐留すること自体、考えてみればおかしな話でもある。在日米軍をどうするのか。日本の安全保障をどうするのか。9条の問題と
あわせて考える必要がある。
(コラム)永世中立の意味
スイスといえば、永世中立国で牧歌的なイメージを持っている人が多い。しかし、スイスは決して日本人が想像するような牧歌的な国ではない。「中立」ということは、実は、誰も味方がいないということでもある。したがって、こと防衛に関しては徴兵制をとり、常に2年分の食料を貯え、古くなってまずくなった食料から使っている。スイスが「はり鼠」のように武装した国であるにもかかわらず、平和的なイメージを維持できるのはなぜか。この続きは自分で考えてほしい。
7.集団的自衛権行使をめぐって
およそ戦争というものを考えるとき、大きく侵略戦争と自衛戦争に分けることができる。
自衛戦争はさらに、「個別的自衛」と「集団的自衛」に分けることができる。
@ 侵略戦争
侵略戦争がいけないことはいうまでもない。
A 個別的自衛
すべての戦争は自衛の名前で始まる。従って憲法は、自衛のための交戦権もまた否定している
。しかし、現実問題として日本が侵略を受けたとき、日本を守るために自衛隊が出動すること(これを「個別的自衛」という)は当然許されるであろう。
B 集団的自衛
「集団的自衛」とは、軍事同盟が結ばれた一方の国が攻撃を受けた場合、それを自国に対する攻撃とみなして同盟国とともに戦うことをいう。日本の場合、自衛隊はもっぱら自国を守るためにのみ存在し(専守防衛)、集団的自衛のために自衛隊を出動させることは憲法で禁止されていると考えられてきた。しかし、安倍内閣は2014年、集団的自衛は許されるという閣議決定を行なった。
日本が集団的自衛権を行使できないとすれば、二つの面で問題になる。
第一の問題は、日米安全保障条約の片務性の問題である。現在の日米安保条約では、共同防衛の義務は「日本国の施政の下にある領域」に限られる(第5条)。したがって、日本が攻撃を受けた場合アメリカは日本を助ける義務を負うが、アメリカが攻撃を受けても日本はアメリカを助ける義務はない。これは
「我が家が火事になったらあなたは火消しに来るんですよ。しかし、あなたの家が火事になっても私は行きませんからね。なぜなら、家訓でそう決まっているのです。」
と言っているに等しい。これを「片務性」という。1960年に安保を改訂する際共同防衛が盛り込まれたが、結局、憲法9条の規定により片務性を残さざるをえなかったといういきさつがある。
日本の安全をアメリカに依存することの代償として、日本は貿易摩擦をはじめ、あらゆる面でアメリカの言いなりにならざるをえない立場に立たされる。アメリカは日本の唯一の野党であるとか、日本はアメリカの52番目の州であるとか言われる背後には、日本ののこのような片務性の問題があるといってよい。
最近、日本がアメリカとの提携を強めている背景には、日米安保条約のもつ「片務性」を解消したいという強い願いがある。日本政府にとって片務性の解消は、対等な日米関係を築くうえでの宿願であった。しかし、憲法9条を変更することができなかったため、これまで実現できずに
いたのである。そうした中で、「思いやり予算」は、片務性に対するせめてもの配慮であったといえる。現在、日本政府は「思いやり予算」として、毎年約2000億円を負担している。
第二の問題は、日本が国連の制裁としての戦争にも参加できないという問題である。これも「日本が侵略されたら、世界の皆さん日本を助けにきてくださいね。ただし、あなたの国が侵略されても私は行きませんからね。なぜなら家訓(9条)がありますから」といっているに等しい。
このことが問題になったのが湾岸戦争(1991年)のときであった。1990年、イラク軍が隣国クウェートに武力侵攻した。これに対し国連が武力行使容認決議をし、多国籍軍がイラク攻撃を行 い湾岸戦争なった。
この時アメリカは、日本にも自衛隊員の派遣を要請したが、日本は憲法9条を理由に全野党が反対したため、武装自衛官の派遣ができなかった。その代わり、国際貢献として110億ドル(約1兆円)を多国籍軍に拠出した。これは湾岸戦争全体の戦費約600億ドルの2割近くを占める金額であった。さらに日本は紛争 終結後、海上自衛隊掃海艇をペルシア湾に派遣し、機雷の除去作業に当たった。しかし、こうした日本側の努力も、命をさしだして戦っているアメリカの理解はえられず、日本に対する批判が高まった。
集団安全保障という国際政治の根幹に関わるところで、日本の憲法9条が足かせとなっている。そう感じた日本政府は、その後急速に舵を右に切り始めている。
8.湾岸戦争以降の自衛隊
(1)PKO協力法と自衛隊の海外派遣
湾岸戦争での批判を受けて、1992年、日本は国連の平和維持活動に自衛隊も協力できるように、PKO協力法を成立させた。ただし、憲法で禁止されている集団的自衛権の行使に抵触しないように、
・停戦の合意があること、
・中立的立場の厳守、
・武器の使用の制限など、
PKO参加5原則を定めた。PKO協力法の成立によって、最大2000人までの武装自衛官の海外派遣が可能になった。このほか、国際緊急援助隊派遣法(1987年成立)による災害救援が、ホンジュラス、トルコ、インドなどに派遣されている。
PKOの主な派遣先
年 |
派遣先 |
主な任務 |
人員 |
1992 |
カンボジア |
停戦監視、道路補修 |
1220人 |
1993 |
モザンビーク |
輸送業務、選挙の監視 |
154人 |
1994 |
エル・サルバドル |
選挙の監視 |
30人 |
1994 |
ザイール |
ルワンダ難民の救済 |
378人 |
1996 |
ゴラン高原 |
食料品等の輸送と保管 |
570人 |
1998 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ |
選挙の監視 |
34人 |
2002 |
東チモール |
道路・橋等の維持修理 |
690人 |
(2)冷戦終了後の日米関係再定義
1978年に結ばれた旧ガイドラインは、ソ連を仮想敵国としたものである。ところが、冷戦が終結し、ソ連が1991年に崩壊した結果、こうした想定は実態にあわなくなってしまった。そこで、冷戦終了後の日米安保条約の意義を再検討することが大きな課題となった。1997年に発表された新ガイドライン(「日米防衛協力のための新指針」)はその具体的内容を取り決めたものである。
新ガイドラインの最大の特徴は、新たに「周辺事態」という概念を生み出すことによって、有事の対象地域を大幅に拡大した点にある。
(3)広がる自衛隊の海外活動 ( 周辺事態法)
新ガイドラインを実行に移すために1999年、周辺事態法を含む新ガイドライン関連法が成立した。これにより日本は自衛隊を海外に
派遣し、アメリカ軍の補完部隊として後方支援をすることが可能になった。日本有事から周辺有事への大転換である。このことは、日本が憲法上認められないとしてきた集団的自衛権への行使につながる可能性もある。「周辺」がどの範囲を指すのか、政府は明言を避けている。
(4)テロ対策特別措置法(2001年)
2001年9月11日に起きた米同時多発テロ事件後、審議日数3週間という異例の速さで「テロ対策特別措置法」が成立した。周辺事態法がその適用範囲を日本の周辺地域における「日本の平和と安全に重要な影響を与える事態」に限定しているため、自衛隊をアフガンに派遣するには新たな立法が必要であったからである。これを受
けて自衛隊は初めて、戦時下で海外に派兵した。
(5)有事法制の制定
湾岸戦争以降の動きをまとめると次のようになる。
年表 湾岸戦争以降の動き
年 |
事 項 |
1991年 |
湾岸戦争勃発、国際貢献を求められる。
戦争終結後、ペルシア湾へ掃海艇派遣 |
1992年 |
PKO協力法成立、 カンボジアに自衛隊を派遣 |
1993年 |
北朝鮮、核疑惑 |
1997年 |
新ガイドライン発表 |
1998年 |
北朝鮮、テポドン発射 |
1999年 |
周辺事態法など新ガイドライン関連法成立(5月)
国旗国歌法成立(8月)
通信傍受法(盗聴法)成立(8月)
改正住民台帳法成立(8月) |
2001年 |
テロ対策特別措置法成立 |
2003年 |
イラク戦争、有事関連3法成立、イラク復興支援特別措置法成立 |
2004年 |
有事関連7法成立、 住民基本台帳ネットワークシステム運用開始(8月) |
2013年 |
特定秘密保護法成立 |
2014年 |
集団的自衛権の行使容認を閣議決定(安倍内閣) |
2015年 |
安全保障関連法成立(安倍内閣) |
1991年にペルシア湾に掃海艇を派遣してから10年あまり。この間に自衛隊は、専守防衛というその性格を大きく変え、アメリカの有力な補完部隊としての性格を強めてきた。また行動範囲も「周辺事態」という新しい概念を導入し、海外に展開することを可能にした。この結果、アメリカが外国の紛争に武力介入する場合、日本もそのあとに続き、補給・輸送・医療などの後方支援を担当する役割を担うことになった。
この10年を振り返ってみると、とりわけ1999年は特筆に値する。周辺事態法に加えて、国旗国歌法・盗聴法・改正住民台帳法が次々に成立したのだ。もちろんこれらの法律が、それぞれ独自の目的をもっていることは理解できる。しかし、運用の仕方によっては、国民の思想統制に利用できることもまた事実である。
もし、アメリカの本音が「日本よ、一国平和主義を捨てて、アメリカと一緒に戦え!」(=集団的自衛権の行使)というところにあるとすると、有事法制はそのための準備ともいえる。
有事法制とは、戦時に際して自衛隊の行動を優先させるため、財産権や人権を制限し、地方自治体や民間に軍事協力させるための法制である。有事における超法規的措置を避けるためのものであり、米国やドイツにもある。しかし、運用の仕方いかんでは憲法9条の安楽死を 招きかねない。
また、特定秘密保護法は、日米が軍事協力を密にするようになると、アメリカの機密情報が日本に入ってくるようになる。もし、それがじゃじゃ漏れになれば困った事態になる。特定秘密保護法は、日米軍事協力とワンセットなのである。2015年、安倍内閣の下でついに日本は安全保障関連法を成立させ、集団的自衛権の行使を可能にした。
9、アジアの一員として
物事は、二つの視点から考えることが大切である。
第一は「歴史的な視点」である。過去にも似たようなことがなかったかどうか。歴史から学ぶことは多い。
第二は「国際的な視点」である。たとえ日本のことを論じる場合でも、日本の内側だけからみるのではなく、アジアの人はどう考えるか、アメリカの人はどう考えるか、ヨーロッパの人はどう考えるか、というふうに、国際的な視点から考えることである。
第二次世界大戦が終わって、すでに70年が過ぎた。しかし、70年という時間がすべてを洗い流してくれたわけではない。戦争を直接経験した人が次第に少なくなる中で、悲惨な体験を風化させることなく、次の世代に伝えていく努力が必要である。
(参考) 「国際的緊張と軍需産業」についてまとめてみました。国際情勢の先読みに興味のある方は次のサイトをご覧ください。
https://blog.goo.ne.jp/minami-h_1951/e/89775f6da3676d7561de8e6f072af583
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