比較生産費説

ーー貿易の基礎理論−−

 

 1993年、コメの輸入自由化をめぐって、日米双方で激しい応酬が展開された。日本のコメはカリフォルニア米(まい)の約6倍の値段である。もし、完全自由化を認めれば、アメリカから6分の1の値段でコメが入ってきて、日本の農家はたちまち経営が行き詰まる。しかし、その一方で、日本の消費者は今までより安い価格でコメを買えるというメリットも生まれる。自由化を認めるべきか否か。
 国際貿易は各国の利害が激しくぶつかり、血が出る。そのため議論がつい感情的になりがちである。だからこそ、しっかりと理論武装をしたい。

 

1、原則は自由貿易

 この問題を純粋に経済学だけの問題として論じるならば、貿易は原則として自由貿易であるべきだ、というのが結論である。このことを初めて証明してみせたのが、D、リカード(英)の比較生産費説である。

 今、世界にはイギリスとポルトガルの2ヵ国しかなく、また、生産している商品も毛織物とぶどう酒の2種類しかないと仮定する。そして、イギリスは毛織物1単位を 生産するのに100人、ぶどう酒1単位を生産するのに120人必要だとする。

 一方、ポルトガルは毛織物1単位を生産するのに90人、ぶどう酒1単位を生産するのに80人必要だとする。さらに、イギリスの全労動量を220人、ポルトガルの全労動量を170人とすれば、貿易が行なわれないときの2ヵ国の毛織物の総生産量は、イギリス1単位、ポルトガル1単位の合計2単位である。同様に、ぶどう酒の2ヵ国の総生産量も2単位となる。

       イギリス  ポルトガル 2ヵ国の総生産量  
毛織物 100人  90人 2単位
ぶどう酒 120人  80人  2単位
総労働力 (220人) (170人)  

 この表を見るかぎり、毛織物もぶどう酒もポルトガルの方がイギリスより少ない人数で生産でき(絶対優位)、ポルトガルにとって貿易を行なうメリットは何ら存在しないように思われる。しかし、リカードのすごいところは、このような場合でも、両国の生産費を比較し、比較優位のある商品の生産に特化することによって、双方ともに利益を得ることができることを明らかにした点である。

どちらの商品に比較優位を持つかは次のように判別するとよい。
すなわち、両国とも毛織物の労働力をぶどう酒の生産に移動した仮定する。この場合、両国のぶどう酒の生産量の増加分は、
イギリス   (100/120)
ボルトガル  (90/80)
である。
増加分を比較するとポルトガルのほうが多い。すなわち、ぶどう酒の生産はポルトガルが比較優位を持つことがわかる。

同様に、両国のぶどう酒の労働力を毛織物に移動したと仮定すると、 両国の毛織物の生産量の増加分は
イギリス   (120/100)
ポルトガル  (80/90)
 となり、増加分はイギリスのほうが多い。すなわち、毛織物はイギリスが比較優位を持つといえる。

そこで、イギリスは比較優位のある毛織物に特化し、ポルトガルは同じく比較優位のあるぶどう酒に特化する。その結果、

     イギリス   ポルトガル 2ヵ国の総生産量 
毛織物 220人  0人 2.2単位
ぶどう酒 0人 170人 2.125単位
総労働力 (220人)   (170人)  

 総労働量に変化がないにもかかわらず、2ヵ国の総生産量は貿易がない場合に比べて、なんと「増加」しているではないか。
 すなわち、生産費に違いがある場合は、それぞれが比較優位を持つ商品の生産に特化し、自由貿易を行なうことによって、双方ともに 消費量を拡大することができ、国際分業の利益にあずかることができるのである。

 いくら生産性が高い国であっても、生産資源は有限であるから、すべての財を自国で生産できるわけではない。そこで国際分業を行うことになるのだが、その際の原則はどうあるべきか。それを教えるのがリカー ドの比較生産費説なのである。今日「自由貿易」こそが人類のめざすべき方向とされているのは、この比較生産費説が根拠となっている。

(コラム)  比較生産費説で考える
 いまA君とB君の二人がいるとする。A君は数学のテストが100点、社会が90点であった。一方、B君は数学が0点、社会が80点であった。数学が得意なA君はのちに立派な数学者になり、社会が比較的得意であったB君はのちに立派な社会の先生となった。二人が分業をすることにより、二人の社会的貢献度は非常に大きなものになった。比較生産費説をこんなたとえで理解すると、分かりやすいかもしれない。

 

 

2.GATTの三原則

 自由貿易を推進するために、1947年にGATT(関税及び貿易に関する一般協定)が結ばれた。そして、ケネディ・ラウンド(1967年)、東京ラウンド(1979年)、ウルグアイ・ラウンド(1994年)等の各交渉を通じて、関税の大幅引き下げが実現した。

自由 関税・非関税障壁の撤廃。
無差別 最恵国待遇(関税の引き下げなど、ある国に与えた最も有利な貿易条件をすべてのGATT加盟国に与える)こと。
多角主義 関税・非関税障壁の軽減交渉を二国間ではなく、多国間で行うこと。

 また、1995年にはGATTに代わりWTO(世界貿易機関)が設立された。
 しかし、その一方で、WTOが進める貿易の自由化は発展途上国に不利に作用するとして、 自由化に反対する運動が世界各地で展開されている。

 

 

3.保護貿易は例外的に認められる。

 では、いかなる場合にも保護貿易は認められないのだろうか。実は、経済学的に保護貿易が認められるケースがいくつかある。

 第一に幼稚産業を育成する場合である。たとえば、かつての日本の自動車産業やコンピュータ産業などのように、最初はよちよち歩きだが、将来立派に育っていく可能性のある産業については保護貿易は可とされる。

 この説を最初に唱えたのは19世紀のF,リスト(独)である。19世紀の世界貿易は、産業革命をいち早く終えたイギリスが圧倒的に強かった。もしイギリスと自由貿易をすれば、ドイツに勝ち目はない。そこで提案されたのが、幼稚産業に対する保護政策は許されるべきだとする考え方である。具体的には、関税をかけたり輸入制限をしたりするなどの措置である。しかし、このような保護貿易はあくまで例外とされる。

(問題)
1、日本のコメは幼稚産業に当てはまるであろうか。
2、コメという主食の確保について、国際政治の視点から考える必要はないであろうか。


 第二に、自国の安全保障に関わる財の生産も保護貿易の対象となりうる。軍事上どうしても自給すべきであるとか、あるいは最低限の食 料は自給すべきである(食料安全保障論)といった場合がこれに当たる。

  第三に、外国から安い製品が大量に入ってきて、国内の生産者が危機に瀕した場合、セーフガード(緊急輸入制限)といって、一時的に輸入を制限し、国内生産者を保護することも一応許される。ただし、この場合の輸入制限による保護は一時的な時間稼ぎであって、長期にわたってその産業の保護を認めるものではない。

 

講義ノートの目次に戻る

トップメニューに戻る