あばうとどあ25
あばうとどあアワードに関するQ&A
あばうとどあアワードに関するQ&A更新履歴
2022/04/14 最新改定 関連個人局追加
2020年 2月22日第一回改定 クラブ局追加
2018年6月12日制定
よくあるご質問と回答をまとめました。アワード申請の際に参考としてください。
このQ&Aは、あばうとどあアワードに関する内容です。
Q-1: QSLカードの記載内容でアワード申請に必要な項目を教えてください。
A-1: QSLカードは、提出の必要はありませんのでログを提出お願いします。
あばうとどあグループでは
JARL等を経由してのQSLカードを発行していない局もありますので
ご了承ください。Q-2: あばうとどあグループのQSLカードに、
自局の移動運用地が明記されていませんが、
そのQSLカードはアワードに有効ですか?
A-2: 有効です。自局(アワード申請者)の運用場所は自己宣誓であり、
相手局が証明するものではありません。
自局が移動運用を行なった場合は、
自局の移動地をログに記録してください。
アワード申請はあくまでもログの提出によるものです。
Q-3: QSLカードの記載で、「Comfirming」 や 「To Radio」の表示が
無いものは無効か?
A-3: 有効です。アワード申請に必要なデータが書きこまれていればOKです。
アワード申請はあくまでもログの提出によるものです。
Q-4: 受取ったQSLカードに記載されている相手局(QSL発行局)のQTHが
誤記の場合は、
そのQSLカードは無効ですか?
A-4: QSLカードを再発行して頂くことをお勧めします。
Q-5: QSLカードのバンド欄の記載が「430MHz」ではなく「433MHz」
と書いてあるQSLカードは採用できますか?
A-5: 交信したバンドが読み取れれば採用できます。
この例の場合、「433MHz」は「430MHzバンド」の一部ですので
採用できます。
同様に、例えば「29MHz」は「28MHzバンド」に、
「52MHz」は「50MHzバンド」に読み替えできます。
バンド区分は、1.8MHz帯は1.9MHz帯に、
3.8MHz帯は3.5MHz帯に合算となります。
また、80m、40mなどの波長での記載もMHzに換算して読み替えできます。■アワードの申請Q-1: 申請書とログの入手方法を教えてください。
A-1: 規定の申請書類はありません。LOGに記載もれのないように記入後、
電子メールにてjj3ozrアットマークjarl.comへお申し込みください。
(アットマーク→@)
形式はメール本文にJARLコンテスト形式でお願いします。
電子ログサマリー作成ページ v2.73等をお使いください。
https://contest.jarl.org/summarymaker.htm マルチなし。
対象クラブ局(5ポイント/1局)
対象メンバー局(1ポイント/1局)として計算してください。
申請期限は特にありません。 (ただし、審査上、ログに記載されているクラブコールの管理者や対象局
の免許が有効でその者の生存が確認でき、
審査について判断ができる状態である場合のみとさせていただきます。)
■移動地・運用地
Q-1: 規約変更前の交信で得たQSLカードやログについても、その条件は有効ですか?
A-1: 有効です。
Q-2: 同一コールエリアで交信しログを用いて申請する場合、
運用場所の特記は付けられますか?
A-2: 運用場所の制限としての特記申請が可能です。特記の種類としては
「同一都道府県」、「同一コールエリア」、「同一スクエア」があります。
一度の申請でこの3種類のうち1つの特記申請が可能です。
また、「同一コールエリア」、「同一スクエア」の運用場所の特記は、
特記が記載されてとして発行されます。
特記を希望の時は申請時に希望をメールにてお知らせください。
Q-3: 交信相手がマリンモービル局の場合、その運用地はどのように取り扱うのでしょうか?
A-3: ログに記載する運用地等の内容は、発行者の責任と自己宣誓において
決定されるべきものとなっています。
運用地がはっきりしない場合は、地図などで境界線を確認してください。
なお、公海上等で住所が不明な場合は記載しない、
あるいはグリッドロケーター等が記載されるのが慣例となっています。
■異なる局
Q-1: 異なるコールサインですが、免許人は同一です。これは異なる局と見なして良いですか?
A-1: 異なる局と見なします。