東京都指定の有形文化財建造物 2018-8-13 現在 |
番号・名称 | 年 代 | 構造等 | |
03 氷川神社 社殿 |
享保15年 (1730) |
拝殿:桁行5間、梁間3間、入母屋造、瓦棒銅板葺、高欄回廊付、向拝一間軒唐破風付 幣殿:桁行2間、梁間1間 本殿:三間社流造り、瓦棒銅板葺、両脇回廊付 |
特徴等 |
この氷川神社は,天暦5年(951)武州豊島郡一ツ木村(人次ヶ原)に創祀され、8代将軍吉宗がこの地に社殿を建立して享保15年(1730)に遷座したものという。現存する社殿はこの遷座のとき建てられたもので、拝殿・幣殿・本殿が一体となった、いわゆる権現造形式の社殿である。拝殿は桁行5間、梁間3間、入母屋造で、軒唐破風を付けた一間の向拝を設け、高欄付の回廊を廻らしている。背後の幣殿は桁行2間、梁間1間、本殿は三間社流造りで、両脇に回廊を設ける。全部朱漆塗りとするが、派手な装飾のない質素な造りになり、当時の質実、簡素の政策がそのまま反映された注目すべき文化財とされる。 参考資料:氷川神社HP/現地の説明板(東京都教育委員会) 2018-8-24 |