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    愛知県の登録文化財建造物     2018-12-27 現在
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番号-名称 年 代   構造等
297 明治村長崎居留地
二十五番館別館
明治43年(1910)
昭和41年(1966)移築
木造平屋建、瓦葺、建築面積120㎡
特徴等
安政の5ヵ国条約(1858年の米・蘭・露・英・仏5ヵ国との間の修好通商条約)により開港した長崎では、大浦、南山手、東山手に外国人居留地が設けられた。この建物は、明治22年(1889)に南山手居留地に建てられたもので、最初の住人は、わが国明治期の造船業の発展に貢献したスコットランド人J.F.B.コルダーであった。三方にベランダを廻らし、各室に暖炉を設けるなど典型的な居留地建築で、明治期におけるわが国の近代化の様子を今に伝えている。
参考資料:国指定文化財等DB(文化庁)/現地の説明資料(博物館明治村)
2005-12-20
明治村長崎居留地二十五番館別館
(撮影:2005-9)