歯科外来診療環境について

『歯科外来診療環境体制』とは、歯科診療時の偶発症など緊急時の対応及び感染症対策としての装置・器具の設置などの取り組みを行っている体制のことです。
「ながた歯科医院」は、厚生労働大臣が定めた施設基準に適合している歯科医院です。


ボタン 歯科外来診療環境体制の施設基準

1) 所定の研修を修了した常勤の歯科医師が、1名以上配置されていること
2) 歯科衛生士が、1名以上配置されていること
3) 緊急時の初期対応が可能な医療機器(AED、酸素ボンベおよび酸素マスク、血圧計、パルスオキシメーター)を設置していること
4) 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること
5) 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な感染症対策を講じていること
6) 感染症患者に対する歯科診療について、ユニットの確保等を含めた診療体制を常時確保していること
7) 歯科ユニットごとに歯牙の切削や義歯の調整、歯の被せ物の調整時等に飛散する細かな物質を吸収できるよう、歯科用吸引装置(口腔外バキューム)等を設置していること
8) 当該保険医療機関の見やすい場所に、歯科診療にかかわる医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること


             <ながた歯科医院での取り組み>

1)
修了証




 医療安全対策にかかる研修を終了しています。

2)
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3名の歯科衛生士が常勤しています。

3)
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左から
AED、酸素ボンベ、酸素マスク、血圧計、パルスオキシメーターを完備し、緊急時の初期対応に備えています。

4)
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市立ひらかた病院と連携体制を確保しています。

5)
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口腔内で使用する歯科医療機器等については、患者さんごとの交換、そして専用の機器を用い洗浄・滅菌処理を徹底しています。

6)
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感染対策を施した4台のユニットチェアがあります。

7)
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歯科用吸引装置(口腔外バキューム)を設置し、治療中に飛散する細かな物質を吸収出来るようにしています。

8)
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待合室の見やすい場所に、本体制の旨の掲示をしています。